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※メール配信とは、売買の時期や価格等が記載されたメールをお客様が指定したメールアドレスに配信することをいいます。
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※自動更新ありと記載されている商品については、契約更新日前日までに解約の申出が無いときは、契約期間と同期間が自動延長されるものとし、以降も同様とします。
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※お客様は、会員登録時に虚偽の事項を登録したときは、それによって当社に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
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※システムトレードプラス
当社のメールマガジン、ホームページなどでシステムトレードツールに沿った銘柄情報や相場市況を設定、記載、更新、電子メールやセミナー及びサイトページ内を通じて情報を配信します。(週に 1 銘柄以上)サイトページ及びメールで推奨銘柄やストラテジー内容を配信、不定期でセミナーまたはウェブセミナーを開催する場合があります。
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※システムレポートプラス
各システムトレードツールに沿った銘柄情報や推奨設定を記載したレポートを当社のメールマガジンにて配信します。(1 契約につき 1 レポート)
○ 報酬金等の支払時期
報酬は、契約時に選択されたコースのうち契約期間に応じた代金を契約時(更新の場合には更新時)に受領するものとします。支払いの方法は、クレジットカード決済、銀行振込又は株式会社ファーストペンギンが設置するウェブサイト「インフォトップ」を通じた収納代行システムのいずれかとします。
投資助言サービスは、日本投資機構株式会社から直接提供するという方法でのみ行なっており、提供を受けたお客様限りでご利用出来ます。投資助言のいかなる部分についても、一切の権利は日本投資機構株式会社に帰属しており、電子的または機械的など手段を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送を決して行なわないようお願いいたします。投資助言の内容について、その一部であっても無断で複製・転送を行なったことが確認された場合は、民事訴訟手続きにより損害賠償請求を行うものとします。
○ 金融商品に係るリスク
国内株式
- 株価の変動により、元本欠損を被ることがあります。
- 会社の経営・財務状況等の変化及びそれらに関する外部評価の変化による信用状況悪化により株価が下落し、元本欠損を被ることがあります。
- 発行会社の民事再生手続や倒産等により、投資元本の全額を失うことがあります。
- 戦争、テロ攻撃、新種の病原菌リスクによる急変や、それにより取引場が閉鎖されるリスクがあります。
○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
- お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができるものとします。
- 契約の解除日は、顧客がその書面を発した日とします。
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契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとします。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(通信費等)相当額のみを受領します。
- 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:
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期間契約の場合:
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面又は電磁的記録を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)を受領します。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てます。受領した金額から、これらの金額を差し引いた残額を返金し、契約解除に伴う損害賠償、違約金は請求しないものとします。
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助言の回数に応じて算定している場合:
銘柄数計算した報酬額(当該コース報酬額÷助言銘柄数)を受領します。この場合、報酬額を助言銘柄数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てます。受領した金額から、これらの金額を差し引いた残額を返金し、契約解除に伴う損害賠償、違約金は請求しないものとします。なお、助言銘柄数は、実際に助言を行った銘柄の実績数をいい、この算定に当たっては「期待リターン確保追求型コースにおける銘柄のカウント計数方法」を準用しないものとします。
- クーリングオフ期間経過後の契約の解約と返金
クーリングオフ期間経過後は、自動更新ありと記載されている商品を含むすべての商品において、契約を解除しようとする日に申し出ることにより、中途での契約解除が以下の様にできるものとします。
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投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を受領し、差額を返金いたします。
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投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
全額受領するものとし、返金いたしません。このとき、契約解除に伴う損害賠償、違約金は請求しないものとします。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に関する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
- 契約期間の終了、又は、契約銘柄の助言数の終了(契約を更新する場合を除きます。)
- クーリングオフにおいて、お客様からの書面又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは前述クーリングオフの適用を参照下さい。)。
- 当社が、投資助言業を廃業したとき。
- 投資不適格者、または当社に対し不利益な言動、振る舞い、行動があると当社判断にて認められたとき。
- 一定期間(60日間)ご利用がない場合またはメール不通、電話不通などによりサービスの提供が不可能となった場合、当社はご利用意思のないものと判断し、自動的に退会処理を行う事ができるものとします。
○ 投資顧問契約の休止
投資顧問契約(期待リターン確保追求型コース限定)は、次の事由により60日間休止いただけます。
- 長期入院や体調不良による休止
- 海外旅行など長期不在による休止
- その他投資家都合による休止
- ※休止期間の延長は一回までとし通算120日を超えての休止は認められません。事前に再開の意思確認を行ったにも関わらず明確な回答なく121日目を超過された場合はサービス提供の履行が不可能と判断し、投資顧問契約の終了の事由(5)を準用して、自動的に退会処理を行う事ができるものとします。
- ※期間契約商品は休止対象から除外されます。
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
- 顧客を相手方としてまたは顧客のために以下の行為を行うこと
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎまたは代理
- 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買または市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買または外国市場デリバティブ取引
- 店頭デリバティブ取引またはその媒介、取次ぎもしくは代理
- 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、または当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
- 顧客への金銭、有価証券の貸付け、または顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
○ 苦情処理措置
お客様からの苦情につきましては、当社が定める苦情・紛争処理規程に基づいて当社の苦情取扱責任者が対応させていただきます。お客様は、苦情・紛争処理規程を当社において閲覧することが可能です。
苦情の受付窓口については以下のとおりです。
電 話: (03)5212−1812
苦情取扱責任者: 太田 二郎
○ 紛争解決措置について(ADR 制度)について
当社とお客様との間における紛争を次に掲げる紛争解決機関によるあっせん又は仲裁手続により解決を図ることとしています。
- 東京弁護士会紛争解決センター (03)3581-0031
- 第一東京弁護士会仲裁センター (03)3595-8588
- 第二東京弁護士会仲裁センター (03)3581-2249
当社は、紛争解決機関との協定書及び紛争解決機関の規則を遵守し、紛争解決機関が行う斡旋の手続きに従って、紛争の解決に努めます。
○ 合意管轄条項
日本投資機構株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
○ 会社の概要
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資本金
金1,000万24円
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役員の氏名
代表取締役:田中 類
取 締 役:志村 暢彦
取 締 役:山崎 毅
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主要株主
田中 類、山崎 毅、志村 暢彦
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分析者・投資判断者
山崎 毅、川本 恒平、江口 裕臣、大畠 典仁、石塚 由奈、峯岸 恭一、遠藤 悠市、青山 慈永
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助言者
山崎 毅、川本 恒平、江口 裕臣、大畠 典仁、石塚 由奈、峯岸 恭一、遠藤 悠市、青山 慈永
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当社への連絡方法
当社へご連絡の際は、次の電話番号にご連絡下さい。
(03)5212−1812
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当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、金融商品取引業協会又は対象事業者となる認定投資者保護団体に加入していません。
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当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、投資に関するセミナーを行っています。